マイナ保険証がない場合はどうする?マイナ保険証を使わない受診方法
2024年12月2日から、従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」が基本となりました。本記事では、マイナ保険証なしで受診する方法や注意点を分かりやすく説明します。
なぜマイナ保険証が基本になったのか
厚生労働省と関係機関の見直しにより、健康保険証の電子化が進みました。マイナンバーカードを保険証として使うことで、本人確認や資格確認がオンラインででき、手続きの簡略化や医療情報の共有がスムーズになるためです。これにより、2024年12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなりました。
マイナ保険証がない人の受診方法
マイナ保険証を持っていない、または利用登録をしていない場合でも保険診療は受けられます。代わりとなるのが「資格確認書」です。これは保険者(健康保険組合や国民健康保険の自治体など)から無償で送付されます。
資格確認書とは何か
資格確認書はカード型かそれに準じた証明書で、医療機関や薬局の窓口で提示することで、保険診療を受けることが可能になります。マイナ保険証と同様に、本人確認および保険の資格確認が行われ、窓口負担も従来どおりです。
誰に資格確認書が交付されるか
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを取得していても、保険証としての利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録を解除した人や、電子証明の有効期限が切れた人
- 上述のような事情でマイナ保険証が使えない人
これらの人には、原則として申請不要で資格確認書が交付されます。
資格確認書を使うときの注意点
資格確認書があれば保険診療を受けられますが、利用にあたってはいくつか注意したい点があります。
医療機関によっては対応状況が異なる
マイナ保険証に対応した医療機関や薬局が多いものの、すべてではありません。資格確認書や旧保険証の扱い、あるいはオンライン資格確認に対応していない施設もあるため、受診前に確認が必要です。
資格確認書が届く前の受診は自己負担の可能性
もし保険証・資格確認書なしで医療機関を受診した場合、一度医療費を全額支払うケースがあります。その後、保険者に療養費支給申請を出して返金を受ける必要があります。手間と負担の軽減のためにも、資格確認書が手元に届いてから受診するのが望ましいです。
マイナ保険証がない場合の対処のポイント
マイナ保険証を使わずに資格確認書で受診する場合のポイントをまとめます。
- 資格確認書は無償で送付されるため、手続きは基本不要
- 受診前に医療機関の対応状況を確認する
- 保険証・資格確認書を紛失したら速やかに再発行を申請する
- 可能であればマイナ保険証への切り替えも検討する
資格確認書があれば、マイナ保険証なしでもこれまでどおり医療サービスを受けられます。ただ将来的な利便性や医療情報の共有などを考えると、マイナ保険証への登録が望ましいでしょう。
